事業所単位の期間制限の延長手続き 1
今回は「事業所単位の期間制限の起算日」ついてご説明いたします。
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
- 「事業所単位の期間制限」
- 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
この「事業所単位の期間制限」は、一定の手続きを行えば
延長することが出来ます。
ちなみに、「個人単位の期間制限」については延長することはできないので、
もし同じ派遣労働者を派遣先の同一の組織単位に3年を超えて
受け入れたい場合は、
・ 派遣元(派遣会社)でその派遣労働者を無期雇用に転換する
・ 派遣先で直接雇用する
のいずれかの方法しかありません。
「事業所単位の期間制限の延長手続き」の流れは、
(1) 労働者の過半数代表者を選任する
(2) 労働者の過半数代表者に意見聴取を行うことを通知する
(3) 労働者の過半数代表者に意見を聞く
※ここまでの流れを事業所単位の抵触日の1ヶ月前までに完了させる
(4) 労働者の過半数代表者の意見を書面化して周知する(3年間)
(5) 派遣元(派遣会社)に抵触日の変更通知を送る
(3)で、労働者の過半数代表者から異議が唱えられた場合
(5) 労働者の過半数代表者に今後の対応方針を説明する
(6) (5)の対応方針の内容を書面化して周知する(3年間)
となります。
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf