抵触日通知に記載する内容は?
今回は、「抵触日通知に記載する内容は?」についてご説明いたします。
派遣契約を締結する前に、派遣先から派遣元へ「事業所単位の期間制限
の抵触日」を通知しなければいけません。
この抵触日通知には何を記載しなければいけないかというと、
・ 事業所の名称及び就業場所
・ その事業所の抵触日
を記載することになります。
ちなみに抵触日通知は派遣先から派遣元に通知するものですが、
実際に派遣労働者を受け入れる事業所からではなく、
派遣先の本社から通知してもいいですか?という質問をよく
受けますが、
とくに派遣先のどこの事業所から派遣元に通知しても問題ありません。
抵触日通知の記載例は下記の画像をクリックしていただければ
ダウンロードできますので、よろしければご確認ください。
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf