就業条件明示書の書き方のポイント(各種保険に加入していない理由)
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しなければいけない項目が規定さ
れています。
その中の1つ、「健康保険、厚生年金保険、雇用保険のの被保険者資格取得届
等の提出書類が提出されていない場合にはその理由」の記載方法を説明いたし
ます。
雇用主である派遣元事業主は、派遣労働者が各種保険の加入要件を満たしてい
る場合は、必ず雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していただかなければ
いけません。
そして、就業条件明示書には、この各種保険に加入していない場合の詳細な
理由について記載しなければいけないことになっています(各種保険に加入して
いる場合は特に就業条件明示書への記載は不要です。しかしながら、加入して
いない場合だけ記載して、加入している場合は記載しないとなると記載漏れの
原因となりますので、加入の有無及び加入していない場合はその理由を毎回
記載するようにしていただいた方が良いでしょう)。
就業条件明示書の記載は、
【健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無及
び提出されていない場合のその理由】
・雇用保険: 未加入 (書類準備中、○月○日届出予定)
・健康保険: 未加入 (書類準備中、○月○日届出予定)
・厚生年金保険: 未加入 (書類準備中、○月○日届出予定)
(上記は、入社後すぐに派遣された場合等、手続きが済んでいない場合の
記載例です。いつ加入するかまで記載してください)
【健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無及
び提出されていない場合のその理由】
・雇用保険: 未加入 (週の労働時間が20時間に満たないため)
・健康保険: 未加入 (労働時間が正社員の3/4に満たないため)
・厚生年金保険: 未加入 (労働時間が正社員の3/4に満たないため)
(上記は、週の労働時間が20時間に満たない場合の記載例です)
【健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無及
び提出されていない場合のその理由】
・雇用保険: 加入
・健康保険: 未加入 (労働時間が正社員の3/4に満たないため)
・厚生年金保険: 未加入 (労働時間が正社員の3/4に満たないため)
(上記は、週の労働時間が25時間の場合の記載例です)
となります。
就業条件明示書の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf