2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
どのように改正されるのかということを簡単に言うと
『派遣先の正社員の賃金と派遣労働者の賃金との整合性を図りなさい!』
というものです。
つまり、派遣先の正社員の方の
① 仕事の内容
② 就業時間
③ 就業日数
④ 責任の程度
⑤ 人事異動の範囲
⑥ 転勤の範囲(転勤される地域の範囲)
と、派遣労働者の
① 仕事の内容
② 就業時間
③ 就業日数
④ 責任の程度
⑤ 人事異動の範囲
⑥ 転勤の範囲(転勤される地域の範囲)
が、まったく同じ場合は派遣先の正社員と同じ賃金額を派遣労働者に支払わなければ
ならず、①~⑥のうち少しでも異なるところがある場合は、派遣先の正社員と派遣
労働者の賃金額についてはその違いに応じた待遇を図らなければならないということ
です。
『うちは正社員しか派遣していないから2020年4月の労働者派遣法の改正は関係
ないよね?』と勘違いされる方がいますが、これは間違いです!
正社員として雇用されている労働者を派遣している場合についても、2020年4月
からは、『派遣先の正社員』と『派遣会社で正社員雇用されている派遣労働者』
との間の賃金額等について均衡を図らなければいけません。
もし、上記のような勘違いをされている派遣会社の方は是非ご注意ください!
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html