2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。
※ 画像をクリックすると拡大表示されます
前回は、【賃金以外の待遇の決定方法】について説明いたしました。
今回は、【段階的かつ体系的な教育訓練】について説明したいと思います。
【段階的かつ体系的な教育訓練】
2020年4月以前の派遣法でも規定されていた、教育訓練計画に基づく教育訓練を
派遣元は派遣労働者に対して実施する旨を記載すれば結構です。
派遣の許可を取得する際、または許可を更新する際に提出した「教育訓練計画」
を派遣労働者に実施させることを記載してください。
(「教育訓練計画」については、いつでも見直しすることができる(労働局への
届出は不要)ので、見直しした場合はその見直した教育訓練計画に基づいて派
遣労働者に対して教育訓練を行えば結構です)
【記載例】
(教育訓練)
第○条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣
法に基づき別途定める「○○社教育訓練計画」に従って、着実に実施す
る。
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html