派遣事業に関する運用方法が理解できる

派遣事業に関する運用方法はちゃんと理解できていますか?
派遣事業に関する運用方法で、派遣会社の方が理解していないといけない事項として、
- 派遣することができない業務
- 雇用安定措置
- 派遣労働者に対する教育訓練
- 派遣労働者に対する均衡を考慮した待遇の確保
- 派遣労働者となろうとする者への待遇に関する事項等の説明
- 派遣労働者であることの明示
- 日雇派遣の原則禁止
- 離職後1年以内の派遣の受入禁止/li>
- グループ企業内への派遣の8割制限
- 事業所ごとの情報提供
- 派遣労働者の特定行為の禁止
- 事業所単位の期間制限
- 事業所単位の期間制限の延長手続き
- 個人単位(組織単位)の期間制限
- 労働契約申込みなし制度
主なものだけでもこれだけあります。
みなさんは、これらのことを派遣法に則して本当に理解できていますか?
おそらく、これらの内容を完璧に理解できている派遣会社は1%も無いと断言できます。
東谷社会保険労務士事務所では、これらの派遣法に則した運用方法について分かりやすくご説明いたします。
もし、これらの運用方法が分からない事業所様はお気軽にお問い合わせください。