個人単位(組織単位)の期間制限とは?
今回は「個人単位の期間制限」ついてご説明いたします。
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
- 「事業所単位の期間制限」
- 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「個人単位の期間制限」とは、『平成27年労働者派遣法改正法の概要』
によると、
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し
派遣できる期間は、3年が限度となります。
と記載されています。
つまり、
同じ派遣労働者を派遣先の同じ部署に派遣できる期間は3年まで
と定められたということです。
では、「組織単位」とは何かというと、これも『平成27年労働者派遣法改正法
の概要』によると、
いわゆる「課」や「グループ」など、
- 業務としての類似性、関連性があり、
- 組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するもの
として、実態に即して判断されます。
と記載されています。
つまり、組織単位を判断するポイントとしては
- まずは、課や部など、会社の組織として明確に区分されていること
- 庶務課1係や庶務課2係など、業務の類似性がある場合は、その組織の長(この場合は、庶務課1係長や庶務課2係長)がおり、業務配分や労務管理上の指揮監督権限をその組織の長が独立して有していること
が、組織単位を判断するポイントとなります。
もう少し具体的に言うと、ある派遣労働者が庶務課1係に派遣されていて、
平成27年9月30日以降にその庶務課1係で派遣就業した期間が、もうすぐ
3年を迎えることになった場合、その庶務課1係で派遣就業できなくなります。
では、その派遣労働者が庶務課1係で3年を迎えた後、庶務課2係で改めて
派遣就業させようと思った場合に、庶務課1係の係長と庶務課2係の係長が
それぞれ独立して業務配分や労務管理上の指揮監督権限を持っている場合は、
それぞれが独立した組織単位として認められるが、
庶務課1係長と庶務課2係長はいるけれども、それぞれの係長には業務配分
や労務管理上の指揮監督権限を与えられておらず、その上の役職者である
庶務課長しかそれらの権限を持っていない場合は庶務課全体が1つの組織単位
となるので、
庶務課1係から庶務課2係に就業場所が変わったとしても、派遣法上の組織単位が
変更されたとは認められず、個人単位の期間制限を超えて派遣労働者を受け入れた
ことになります。
これらの組織単位は形式ではなく、実態を元に判断されることとなりますので、
いくら組織が枝分かれしていたとしても、実質、誰が業務配分や労務管理上の
指揮監督権限を持っているかで判断されます。
極端なことを言うと、例えば、20人ぐらいの労働者がいる会社で、営業課や
経理課・総務課などの課に分かれており、それぞれに課長はいるけれども、
ワンマン社長で社長が全ての権限を持っており、それぞれの課長には
業務配分権限が与えられていないような場合は、その会社全体が
1つの組織単位と判断される可能性もあります。
つまり、事業所単位の期間制限における事業所と個人単位の期間制限に
おける組織単位が同じということもあり得るわけです。
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf